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違法物件 買うべきか買わないべきか

知り合いの不動産会社からとても魅力的な物件をご紹介頂きました。

 

弊社では不動産の買い取りを考えていて、会社でやる前にまずは自分で買うことにしていて、ご紹介してもらうようお願いしていたのです。

 

その物件はとある都道府県の歓楽街の駅から徒歩2分の1軒家で、平屋にロフトがついているのですが、20平米後半で、2000万円くらいの物件なのです。

 

正直に言えば、これ、かなり条件がいいのです。この物件資料を見た時に、即買いだと思いました。自分の貯金をはたいてもすぐに収益化できることは間違いなしの物件で、誰にも紹介されないうちにさっさと買ってしまおうと思いました。

 

こんなにいい物件には2年に1回くらいしか会えません。これを逃したら二度とこの物件にはめぐり合えないと思いました。

 

何度も収益シミュレーションをして、周辺の物件の相場や収益性を調べましたが、やはりこの値段であればかなりいい条件の物件と言えます。

 

 

ご紹介いただいた不動産屋にさっそく電話すると、ああ、あの物件ねとちょっと歯切れ悪そう。高揚していた気分が、ちょっと不吉な感じさえしてきました。

 

よくよく話を聞いてみても、「あの~、実は~、まあちゃんと建てられてはいるんですけどね、建築確認とかも取ってるんですけど~、こういうのメールとかには書けないんで、電話でしか言えないんですが~」と、やっぱり歯切れが悪い。

 

いったいなんなんですか?こんなに条件のいい物件ないですよね?と聞いても、「いや、条件はいいんですけど、ちょっと、物件に接している道路が~」。

 

道路がどうしたんですか?「道路がね、まあ、幅の話しなんですがあ」

 

幅がどうしたんですか?「幅がね、ちょっとね狭くて」

 

狭いって私道ってことですか?別に普通ですよね?「まあ、私道は普通なんですけどね」

 

けどね?「けどね、実はこの幅だと、本当はダメなんですけど、今のオーナーさんが大丈夫って言っちゃって」

 

言っちゃってって誰に?「建築確認とかは取れてるんですよ。だけどちょっとやってもやらなくてもいい手続きというか、確認されないんで、言っちゃっても大丈夫なんですよ」と。

 

だから、なにが大丈夫なんですか?「いやあ、もう言っちゃいますけど、実は役所から許可をとるとき、物件の前の道路幅が実は規定より狭いんですけど、役場で許可をもらうとき、実地調査とかやらないで、その場で大丈夫って言えば通っちゃうんですよ。で、オーナーさんがだめなのに大丈夫って言っちゃって許可でちゃったんですね、それを、許可を更新するときにまた同じことやらないといけないんですよ。それがちょっとね」

 

つまり、本当はだめなのに、問題ないと行政に言って許可を取ってしまった違法物件ということだったのです。

 

しかも、一定期間が過ぎると更新する必要があるため、その物件を買った人も問題ないと言わないと違法物件として認定されてしまうので、ますますたちが悪い。

 

新しく買った人、つまり私自身が違法なことをしないといけないのです。いくら書類でチェックされたり実地調査をされなかったりしても、違法は違法。だからこそほかの人にも売れずにずっと売れないままだったというわけだったのです。

 

また、そういう物件はローンを組めないことが多いです。嘘を言ってローンを組んでも、更新の時にばれてしまったらローンは解約。もし、銀行がわかってしまったら、詐欺罪のようなものです。

 

 

つまり、次に買ってくれる人が現れないということになります。

 

宅建士でなくても、このような違法物件は買わないほうがいいですね。買うつもりで電話したのですが、そのことがわかったのでお断りしました。