28歳満点宅建士が不動産会社を開業する実況中継

宅建実務試験満点の宅建士がインターネット不動産会社を起業!

【宅建士の起業】無職じゃないと不動産会社は開業できない?

前回に続いて、宅建業許可を取得するための準備を調べていきます。

 

今回は、専任の宅建士が免許申請前にやっておくことの1つとして、資格登録簿の処遇についてです。

 

既に不動産会社に勤務したことがある人や、資格登録・宅建士証の発行申請のときに勤務している不動産会社の名前を登録してしまった宅建士はそのままではいけないという内容です。

 

実は、私も最近知ったのですが、新規免許申請の際に、専任の宅建士は取引士資格登録簿に勤務先名が登録されていない状態であることが必要とのこと。

 

つまり資格登録簿上は無職(登録企業無し)の状態にしておかないといけないというのです。

 

免許申請の手引きの6ページに詳しく書いてあるのですが、

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/takken_menkyo.pdf

 

会社として宅建免許を申請するときに、その会社の専任の宅建士が資格登録簿上、他の会社に勤務していることになっていたら、免許をとった会社はその瞬間、専任の宅建士がいないことになるから、というのがその理由のようです。

 

Aという会社に勤務している人が、すぐにBという不動産会社を起業・開業したときに、資格登録簿上、Aという会社の専任の宅建士のままだったら、免許をうけたBという会社は宅建士が誰もいない状態になり、そもそも宅建業ができないでしょ、ということです。

 

私は先日の資格登録のときも宅建士証交付申請のときも従事する不動産会社は空欄で提出しているので、勤務先は登録されていない状態なのでこれはクリアです。

 

ただし、Bという会社を開業したらすぐにBの専任の宅建士として登録しないといけませんので、その手続きをすることになります。

 

会社としても専任の取引士として就任した場合は変更届を提出しますが、それと同時に宅建士個人としても資格登録簿の変更登録申請をしないといけません。自分が社長なので2回やらないとだめという話ですね。

 

結構、手続きが重複してしまいますが、やむなしということなのでしょう。