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不要な山を処分したい 相続放棄された山の処分方法

所有している不動産の処分についてご相談が増えてきています。

 

 

ご相談事例

・父から相続した山200万平米の使い道がないのでなんとか処分したい

・祖父の代から代々相続している裏山を私の代では相続したくない

・石川県に山と田んぼを所有しているが自分は大阪で働ていて帰省するつもりはないので自治体に寄付することはできないのか?

 

 

 

などなど使い道のない不動産、特に山と田んぼについて処分する方法を宅建士にご相談頂く事例が増えてきています。

 

 

 

町役場や村役場の管財課や不動産課に寄付の相談に行っても、役場は土地の寄付制度がないからと寄付を断る傾向が強いです。固定資産税の税収が入るので簡単には自治体では引き受けませんよね。

 

 

つまり、使い道もなく寄付する先もなく、ただただ所有せざるを得ず、固定資産税を毎年取られるだけの負の財産になっているのです。これを近年では負動産と呼びます。

 

 

 

この負動産の影響はすさまじく、相続のときに相続登記がされずに放置されている土地が全国で急増しているのです。その面積は九州より広いという試算もでています。

 

toyokeizai.net

 

鹿児島県では県内の農地の3分の1以上が相続登記されていないそうです。

 

世間的に非常に問題となっています。

 

 

土地というのは、日本列島が形成されてから今まで消失したことはなく、ずっとそこに存在し続けています。その中で土地制度が構築され、土地の売買や賃貸借が繰り返されてきたのです。誰かしらが所有者であり、所有者が税金を払ってきた経緯があります。

 

その税金も、バブル期の土地の値段が上昇している時期にその値上がりを前提として税制が定められているため、バブル崩壊後の地価下落や人口減少、都市部集中化ということまでは想定されておらず、地方部では顕著に地価に比べて税金が高すぎるという事態が発生しています。ここでいう地価とは路線価のことではなく、所有者にとっての価値という意味です。東京に住んでいる人が三重県の山の土地にどれくらいの価値を見出すのかという意味です。

 

 

そのため、現在では、九州よりも広い面積で相続登記が放棄がされているのです。

 

 

それでは、相続登記しない以外の方法で、今すでに所有している土地をうまく処分する方法はないのでしょうか?

 

 

弊社ではその処分についての支援事業を開始しています。お困りの方がいらっしゃれば是非ご連絡ください。